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障碍者の分類(害ではないので障碍と表記します)

障碍者の分類は、知的障碍者、身体障碍者、精神障碍者、難病患者の4種類に分けらる分類と下記のような厚生労働省が行う分類が有ります。

 

身体障碍者の分類は

 

先天的あるいは後天的な理由で、身体機能の一部に障がいを生じている状態のことで、日本国内における身体障がい者は386万人と言われています。

 

1.視覚障害

眼球、視神経および大脳視中枢などで構成される視覚系のいずれかの部分に障がいがあるため、見ることが不自由または見えなくなっている状態のことです。見え方にはひとりひとり差異があり、視力が低くなるまたは視野が狭くなる(弱視)、光も感じない(全盲)など様々です。

 

2.聴覚障害

外部の音声情報を大脳に送るための部位(外耳・中耳・内耳・聴神経)のいずれかに障がいがあるため、音を聞くことが不自由、または聞こえなくなっている状態のことです。

 聞こえ方には一人一人で差異があり、聞き取り辛くなる、音は聞き取れるが内容が聞き分けにくくなる、補聴器をつけても音や音声がほとんど聞き取れなくなくなる、など様々です。

 

3.音声機能障害

咽頭、発声筋等の音声を発する器官の障がいにより、音声のみを用いて意思の疎通をすることができない、または音声をまったく発することができない状態のことです。

 

4.内部障害

疾患などによって内臓の機能が低下している状態のことです。「内部障がい」とは内臓機能障がいの総称で、心臓機能障がい、腎臓機能障がい、呼吸機能障がい、膀胱・直腸機能障がい、小腸機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい、肝臓機能障がいの7つを指します。外見からは見えにくい障害のため、周囲からの理解を得にくい、配慮を受けにくいなどの問題があります。

 

5.肢体不自由

医学的には、先天性か後天性かを問わず、四肢の麻痺や欠損、あるいは体感機能に永続的な障がいがある状態のことです。身体障がいのうちで最も割合が高く、身体障がい者手帳を交付されている人の約半数を占めています。原因としては脳性麻痺、脊髄損傷、脊椎脊髄疾患などがあります。これらによって同じ姿勢や動きを長期間続けることになり、身体の変形、気道や尿路の感染症などの二次障がいが見られることも少なくありません。

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